2013年4月4日木曜日

消費者庁,コンプガチャは景表法違反との正式見解発表。7月1日以降は罰則対象に(消費者庁による公式コメ

。 つぎに、「コンプガチャ」で提供されるアイテム等は、オンラインゲーム上で敵と戦うキャラクターであったり、プレーヤーの分身となるキャラクター(いわゆる「アバター」と呼ばれるものです。)が仮想空間上で住む部屋を飾るためのアイテムであったりと、様々ですが、いずれにしても、それによって消費者が、オンラインゲーム上で敵と戦うとか仮想空間上の部屋を飾るといった何らかの便益等の提供を受けることができるものであることから、「便益、労務その他の役務」(前記4(1)ア参照)に当たります,DQ10 RMT。 また、「コンプガチャ」で提供されるアイテム等は、その獲得に相当の費用をかけるといった消費者の実態からみて、提供を受ける者の側から見て、金銭を支4 払ってでも手に入れるだけの意味があるものとなっていると認められるので、「通常、経済的対価を支払って取得すると認められるもの」として、「経済上の利益」(前記4(1)ア参照)に当たります5。 以上をまとめると、消費者が行う有料のガチャは、オンラインゲームを提供する事業者と消費者との、オンラインゲーム上のアイテム等に関する取引と認められるところ、有料のガチャを通じて特定の数種類のアイテム等を全部揃えることができた消費者に提供されるアイテム等は、有料のガチャという取引に消費者を誘引するための手段として、当該取引に付随して提供される経済上の利益であって、「便益、労務その他の役務」に当たるもの、すなわち、景品表示法第2条第3項の「景品類」に該当します。 (?) 「コンプガチャ」によるアイテム等提供行為の懸賞景品制限告示第5項該当性 について 数種類のアイテム等は、互いに種類が異なるものですから、端末の画面上に表されるそれぞれのアイテム等を示す図柄はそのアイテム等を他の種類のアイテム等と区別する印であり、こうした端末の画面上に表されるアイテム等を示す図柄も、懸賞景品制限告示第5項にいう「符票」に該当します。 したがって、上記のような形で、オンラインゲームの中で有料のガチャを通じて特定の数種類のアイテム等を全部揃えることができた消費者に対して別のアイテム等を提供することは、懸賞景品制限告示第5項にいう「???二以上の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供」に該当し、同項の規定によって禁止されます。 ※1「景品類に関するQ&A」 Q1参照。
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